主債務者と連帯して債務を負うこと。保証との違いは主債務者が債務を履行しないときに履行責任を負うか負わないか(連帯保証は負わない)。
債権者は連帯債務者の誰にでも全部の返済を求めることができる。
連帯債務者のひとりがいなくなっても返済負担が減るわけではない。
連帯債務者のひとりが債権者と新たに契約して、これまでの債務を消滅させた場合は、他の連帯債務者もその債権者との債務は消滅する。相殺して債務を返済した場合も同様。
弁済した連帯債務者のひとりは他の連帯債務者に応分の負担を求めることができる。
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