債務者に連帯して保証すること。
通常の保証と違い、連帯保証人には催告および検索の抗弁権がない。
つまり、債権者は連帯保証人に直接に請求できる。
簡単に言えば、「まずは借りたヤツに言えよ」とは言えないということ。
法人での借入の場合、代表者が連帯保証をしている(要求される)場合がほとんど。
民法454条:保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
民法452条:債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない
民法453条:債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない
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