他人の物を占有する者が、そのものを修理するなどその物に関する債権を有している場合に、債務の履行があるまでその物の引き渡しを拒むことかできる担保物権のひとつ。物を留置して債務者に支払を促す制度だが、優先弁済権はなく、実質は拒絶権の程度。破産手続きが開始した場合は留置権は効力を失う。商取引での留置権を商事留置権といい、民法上の留置権と異なり、先取特権的な扱いとなる。
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