抵当権の対象である建物などが滅失して保険金債権が発生したような場合に、抵当権が保険金債権などに存続する制度のこと。物上代位の対象は「目的物の売却、賃貸、滅失又は既存によって債務者が受けるべき金銭その他の物」となっており、代金債権や土地収用時に与えられた換地などが考えられる。賃料債権への物上代位も認められるが、第三者に対抗するためには差押えが必要。
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