根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約のこと。根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねない。
個人(会社などの法人は含まれない)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があり、極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければならない。
また、個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外。
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