任意売却

抵当権等担保設定されている不動産を処分する際、競売ではなく、通常の売却手続きで処分を行うこと。略して任売(ニンバイ)と呼ばれることも多い。

 

不動産抵当等担保を差し入れて借りた金銭が返済不能となった場合、抵当不動産の競売に清算されるのが通常である。一方、競売手続きは清算までに時間がかかり、また、通常取引価格よりも安価となることが多い。

抵当権者にとっては、競売によらず任意に売却をすることにより、回収までの時間の短縮、回収額の極大化を図ることができる。ついては、債務者(抵当権設定者)は、抵当権者との間で、売却金額の了解を得ておく必要がある。なお、転居費用は必要経費として考慮されることが多い。

債務者にとっては、知人等に売却することにより将来の買い戻しや賃貸として居住継続等を検討する余地を作ることができる。

 

競売市場での価格が高騰すると、債権者に応じてもらいにくい傾向がある。(公正明白で本来的な手続きである競売でも十分に回収が期待できるため)

 

 

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