「ちょうじょうてきさいむひきうけ」と読む。債務引受とは、もともとの債務者(借り手)から、その債務(返済する責任)を引き受けることをいう。これに「重畳的」と付く場合、もとの債務者からその債務は新債務者へ切り替わらず、負ったままとなる。そのため、もとの債務者と新たな債務者両方とも併存的に債務者となる。免責的に債務を引受ける場合、債権者(貸し手)の同意が必要だが、重畳的な引受けの場合、同意は不要。第二会社方式による再生スキームの中でよく用いられる。
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