抵当権消滅請求(民379)とは、抵当権の付いた不動産を取得した人(第三者)が、抵当権者に対し、代価や物件の価額を債権者に弁済することにより抵当権の消滅を請求できるもの。
債務者が2ヶ月以内に競売に進まなければ承諾したものとみなされる。
すべての債権者が第三者が提供した代価等を承諾し払い渡しを受けたとき抵当権は消滅する。
主たる債務者、保証人、これらの承継人は請求できない。また、請求は競売による差押の効力発生前にしなければならない。
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