相殺とは、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、各債務者が、その対当額についてその債務を免れることをいう。相殺の禁止や制限をすることは可能。
時効で消滅した債権についても、時効完成前に相殺可能な状態になっていた場合は、さかのぼって相殺が可能。悪意による不法行為にもとづく損害賠償債務や生命や身体の侵害による損害賠償債務は債務者から相殺はできない。債務者が差押禁止債権を受働債権として相殺を主張することも禁止。
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
=========================================
会社再生、M&A、資金調達他経営コンサルティング
中小企業経営者と、ともに歩む。
池田ビジネスコンサルティング