支払督促とは,債権者の申立内容だけを審査し,裁判所(書記官)が債務者に対して金銭の支払を督促する手続のこと。
これに異議がある場合には、督促異議申立書を裁判所に提出する。異議を申し立てると訴訟となる。2週間以内に異議申立書を提出しないと、支払督促に仮執行宣言が付けられ(確定判決と同一の効力、債務名義になる)、ただちに強制執行を受ける可能性があるので、支払督促を受け取ったら必ず中身を確認すること。無視してはいけません。
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