債務名義とは,強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のこと。民事執行法第22条に記載されている。
強制執行を行うには,この債務名義が必要。主に確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書・調停調書がある。
【民事執行法第22条】
1.確定判決(同条1号)
~「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で,上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。
2.仮執行の宣言を付した判決(同条2号)
~仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は,確定しなくても執行することができます。
3.抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号)
4.仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号)
5.訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2)
6.金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号)
7.確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号)
8.確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2)
9.確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号)
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