「きょうばい」と読まれることもあるが、法律的には「けいばい」と読むため、再生の局面では「けいばい」という読み方が通常一般的。
不動産に対して抵当権等担保権が付いている場合で、その担保権を実行(売らせてもらって回収します、ということ)する売却手続方法のことを競売という。
競売の流れは、
1.債権者が目的不動産の管轄裁判所に不動産執行の申立てを行う。
2.申立てが適法なら開始決定がなされ、差押。
3.裁判所が売却準備のための調査を行い、売却基準価額を設定。
4.売却実施、入札、納付、引渡し。
期間的には、通知が来てから1年程度で引渡しに至ることが多いようです。
開札日の前日まで競売の取り下げは可能ですので、それまでに債権者と調整が付けば、取り下げてもらうことも可能です。
競売価格は市場流通価格の2割~3割引きくらいが通常です(人気物件はほぼ同額のようですが)ので、債権者もできれば競売ではなく、任意で売却してくれた方がありがたいと考えます。期間的な面からも任意売却に経済合理性がありますが、価格決定プロセスの透明性や公平性を問われる場合、競売手続を選択することが多く見受けられます。
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