原則的評価方式

取引相場のない株式の原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分し、次のような方法で行う。

 

(1) 大会社(類似業種比準方式)

類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法。なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できる。

 

(2) 小会社(純資産価額方式)

純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法。

 

(3) 中会社(各方式を併用して評価)

 

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