金銭債権以外の債権の執行を保全するための裁判手続き(金銭債権→仮差押え)。
通常、仮処分の申立てに対しては担保を立てることを求められる。
係争物に関するものと地位に関するものに大別され、係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
係争物に関する仮処分は処分禁止の仮処分と占有移転禁止の仮処分に分けられる。
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