時効(消滅時効)

時効(消滅時効)の期間

 

1.債務不履行に基づく損害賠償請求の場合

(1)債権者が権利を行使できることを知った日から5年間

(2)権利を行使できるときから10年間

 

2.不法行為に基づく損害賠償請求の場合

(1)被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間

(2)不法行為のときから20年間

 

3.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合

(1)債務不履行に基づく損害賠償請求の場合

 ①債権者が権利を行使できることを知った日から5年間

 ②権利を行使できるときから20年間

(2)不法行為に基づく損害賠償請求の場合

 ①被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年間

 ②不法行為のときから20年間 

 

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