時効(消滅時効)の期間
1.債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
(1)債権者が権利を行使できることを知った日から5年間
(2)権利を行使できるときから10年間
2.不法行為に基づく損害賠償請求の場合
(1)被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間
(2)不法行為のときから20年間
3.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
①債権者が権利を行使できることを知った日から5年間
②権利を行使できるときから20年間
(2)不法行為に基づく損害賠償請求の場合
①被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年間
②不法行為のときから20年間
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池田ビジネスコンサルティング