公益法人の形態。平成20年12月より開始された新公益法人制度により設けられたもの。従前の財団法人が国等の許可を得なければ設立できなかったのに対し、要件さえ整えばすぐに登記申請可能。
なお、設立時には最低1名の社員(株式会社でいう株主)で構わないが、300万円以上の財産拠出が必要。運営機関は理事、理事会(株式会社でいう取締役、取締役会)となっており、これを牽制する評議員、評議会も設けられる。
事業内容に制限はなく、営利法人同様の活動も行えるが剰余金の分配はできない。法人格が与えられるので、法人の名で不動産の所有なども可能。通常の一般財団法人と公益認定を受けた公益財団法人とがある。
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