事業再生コンサルがピックアップした補助金等中小企業関連情報、今回は能登半島地震被災中小企業・小規模事業者支援措置のニュースです。
経済産業省において、令和6年能登半島地震による災害に関し、以下被災中小企業・小規模事業者支援措置が行われています。(リリース記事)
具体的には、借入返済の猶予や新規の融資について、経産省から各関係先に柔軟かつスピーディーな対応を要請されています。資金繰りに窮しないよう、適宜に活用してまいりましょう。
1.特別相談窓口の設置
新潟県、富山県、石川県及び福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所などに特別相談窓口が設置されます。
特別相談窓口の連絡先は以下一覧PDFからご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-r1.pdf
2.災害復旧貸付の実施
被害のあった中小企業、小規模事業者向けに政策金融公庫及び商工中金で災害復旧貸付が実施されます。
融資限度額は国民生活事業で3000万円、中小企業事業で1.5億円、期間は10年で最初2年は据置可能。金利は1.2%となっています。使途は運転資金又は設備資金です。
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において、セーフティネット保証4号が適用されます。
セーフティネット保証4号とは、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証するものです。
対象の条件は、
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の影響で最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(なお、売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要)
となっています。
ちなみに、保証限度額は無担保で8,000万円、普通2億円です。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
政策金融公庫等に対し、借入返済のリスケジュールや条件変更に柔軟に応じるよう要請がされています。また、貸出手続きも同様スピード感をもって行うよう要請されていますので、前掲の復旧貸付やセーフティネットをうまく活用していきましょう。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
小規模企業共済の災害時貸付の適用があります。
貸付限度額は納付済掛け金合計の7~9割(但し1000万円以下)
金利は0.9%、期間は3年または5年です。
対象は、災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者ですが、他の要件として、
・12ヶ月以上掛金納付
・貸付限度額が50万円以上
・主な資産が損害を受けた
・売上が前年から減少
といったものがあります。
こちら詳細は中小企業基盤整備機構共済相談室(050-5541-7171)まで。
新潟県:
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
富山県:
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
石川県:
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井県:
福井市、あわら市、坂井市
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