2016年8月、中小企業庁から、中小企業再生支援スキームの改訂について発表がありました。
中小企業再生支援スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めたものです。
改訂の内容は、本スキーム適用期限の延長となります。
中小企業再生支援スキームでは、窮境に陥った事業者の方が、この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができます。今回の主な改訂の内容は以下です。
・「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」の延長
(具体的な内容)
事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合、平成31年3月末までの間、評価損の損金算入が可能となる等の特例が適用できます。
適用対象:平成21年12月4日から平成28年3月31までの間に、債務について金融機関から貸付け条件の変更を受けた法人
・「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の延長
(具体的な内容)
再生企業の保証人となっている経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合には、平成31年3月末までの間、譲渡益を非課税とする特例が適用できます。
適用対象:平成21年12月4日から平成28年3月31日までの間に、金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済について、条件変更を受けた法人
◆参考資料
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