「株式会社グルメン」(東京都港区)の再生手続開始申立に伴う関連中小企業者に対する信用保証枠の拡充について、関東経済産業局より発表がありました。
この指定がされると、セーフティネット保証が使えるようになります。通常の保証枠とは別枠で借りることができますので、グルメンの取引先等で損害を受け、資金繰りがきびしくなった会社さんは保証協会さんや取引銀行さんに相談してみましょう。
■指定の概要
平成26年3月19日付け経済産業省告示第52号により、今回新たに指定された関東経済産業局管内関連事業者は、以下のとおりです。
事業者名 株式会社グルメン
登記上の所在地 東京都港区東新橋二丁目16番地1号
指定期間 平成26年1月24日~平成27年1月23日
■セーフティネット保証の概要
対象中小企業者(※)が金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会は一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で行うことができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て保証額が決定されます。)
(一般保証限度額)
普通普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
+
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
注)セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」である旨の認定を受けることが必要となります。
注)保証料率はおおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
※対象中小企業者とは
経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。
中小企業経営者の悩みに寄り添った事業再生・再成長支援
池田ビジネスコンサルティング