金融円滑化法終了に伴い、金融検査マニュアル(金融庁が金融機関を精査するためのマニュアル)が改定されます。
改定案についてはパブリックコメントが募集されていましたが、その結果を待たず、改定案の内容で3月31日付施行されるとのことです。
情報詳細→「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について(平25年3月29日)
今回、地銀等地域金融機関向けの監督指針において、「円滑な資金供給(新規の信用供与を含む)や貸付けの条件の変更に努めることが求められる。」という文言が追加されているところから、リスケ等の支援取組み方向についてはこれまでと変わらずかより一層強化されるものと思われます。
金融担当大臣談話などでも円滑化法終了後も変わらず対応する旨明らかにされていましたが、金融検査マニュアル上でもその内容が明記されています。
(改定後)
ロ.株式会社整理回収機構が策定支援した再生計画についても、中小企業再生支援協議会が策定支援した再生計画と、原則として同様に扱う。
また、金融機関が債務者に対して貸付条件の変更等(注1)を行う場合であって、
当該債務者が経営改善計画等を策定しているとき(他の金融機関(政府系金融機関等(注2)を含む。)が行う貸付条件の変更等に伴って当該債務者が経営改善計画等を策定しているとき及び信用保証協会による既存の保証の条件変更に伴って当該債務者が経営改善計画等を策定しているときを含む。)は、
当該計画等が中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針III-4-9-4-3(2)③ハ.(注1)及び(注2)の要件を満たしていると認められるものであれば、
金融機関が当該債務者に対して行う貸付条件の変更等に係る貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。
(注1)「貸付条件の変更等」とは、貸付条件の変更、旧債の借換え、DES(デット・エクイティ・スワップ)その他の債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をいう。
(注2) 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人住宅金融支援機構をいう。
円滑化法という法律は無くなりますが、金融検査マニュアル上に形を変えて生き残った感じですね。
中小企業経営者の悩みに寄り添った事業再生・再成長支援
池田ビジネスコンサルティング