平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について

ニュースの概要

金融庁は、平成25年1月29日(火)に閣議決定された平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目の概要を発表しました。

 

個人については、非課税投資の期間を10年に拡充することと損益通算の範囲の拡大、法人については、再生タイミングにおけるファンドよる債務免除益を、金融機関と同様に非課税とする措置が目玉ですかね。

 

他、経営者が保有する土地建物株式などの現物を提供する際に生じた譲渡益も同様非課税とするようで、再生計画にあたり税制面でこれまで整備が遅れていた部分に手を入れていただけた感じになっています。

発表資料概要

 

1.国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の抜本的見直し

●日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等

・毎年100万円までの非課税投資(買付け)を行うことができる期間(投資可能期間)を平成26年1月から平成35年12月までの10年間(現行は3年間)に拡充(ただし、非課税期間については、最長5年間とする。)

・毎年新たな口座の開設は不要(原則一人一口座)

・対象商品の拡大については、金融所得課税の一体化の進展等を踏まえつつ今後検討を行う「検討事項」として、与党税制改正大綱に記載

 

●金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大・公社債等に関する課税方式の変更)

・平成28年1月以降、公社債等に対する課税方式を上場株式等と同様、申告分離課税に変更(公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化)

・その上で、損益通算できる範囲を、公社債等にまで拡大

・デリバティブ取引については、総合的な取引所の実現にも資するとの観点から、「検討事項」として与党税制改正大綱に記載

 

2.中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援

●企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充

・合理的な再生計画に基づく債権放棄について、中小企業再生支援を行う再生ファンドの債権放棄も対象とする特例を設ける

・「企業再生税制」の適用場面において、評価損が1,000万円未満であっても計上を認める

●「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置

「合理的な再生計画」(注)に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供について、金融機関に私財提供を行う場合と同様に、譲渡所得を非課税とする

 

(注)一般に公表された債務処理を行うための手続きについての(中小企業再生支援協議会等の)準則に則り作成された計画を言う。

 

→詳細は金融庁HPへ

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