平成27年8月28日、官公需における創業10年未満の中小企業・小規模事業者(以下「新規中小企業者」という。)を含む中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図るため、「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(以下「基本方針」という。)」が閣議決定されました。
新規中小企業者向け契約を3年間で倍増するよう努めるとのことです。また、実績を過度に求めないことや、少額随意契約の際に見積先に含める、等に配慮することとしています。
今国会で改正された「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)」に基づき、官公需における新規中小企業者向けの契約比率や、新規中小企業者を含めた中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のための措置事項等を定める基本方針を閣議決定しました。
基本方針では、新規中小企業者向けの契約比率については、平成26年度国等の官公需契約実績の約1%程度と推計されることを踏まえ、契約目標として、官公需総額に占める割合を平成27年度から平成29年度までの3年間で、26年度比で国等全体として概ね倍増の水準となるよう努めることとしました。
また、新規中小企業者への配慮措置として、入札の際に実績を過度に求めない、少額随意契約の際に新規中小企業者を見積先に含める、等に配慮することとしました。この他にも、調達担当者等が新規中小企業者の情報を入手しやすくするための情報登録サイト(「ここから調達」)の開発・運営や、地方公共団体との連携を図ることとしました。
各省各庁の長及び公庫等の長は、官公需法第5条第1項に基づき、国等の契約の基本方針に即して速やかに「中小企業者に関する契約の方針」を作成するとともに、方針に定められた措置等を推進するための体制を整備することとしました。
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