「倒産を回避するためには資金繰り表が重要だ」という内容を書こうかと思ったのですが、その前にまず「倒産」の意味について知らないとお話しにならんな、ということで倒産について。
会社は赤字でも倒産しません。
しかし黒字でも倒産します。
黒字倒産という言葉を聞いたことがありませんか?
いくら黒字があっても会社は倒産するんです。
それはなぜかと言うと、赤字黒字ということと倒産することとは別のことだからですね。
倒産、倒産と言ってますが、そもそも倒産って何ぞや?ということをチェックしておかないと意味がわかりません。とうことで言葉の定義を確認しておきましょう。
倒産の本家、東京商工リサーチさんの説明がわかりやすいので引用しますと、
・・・「倒産」は正式な法律用語でなく、東京商工リサーチが1952年から「全国倒産動向」の集計を開始したことで一般に知られるようになった。特に、1964年11月9日衆議院商工委員会で中小企業の倒産問題を東京商工リサーチの倒産データに基づいた国会質疑が行われ、「倒産」という言葉が普及した。「倒産」とは、企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態を指す。「法的倒産」と「私的倒産」の2つに大別され、「法的倒産」では再建型の「会社更生法」と「民事再生法」、清算型の「破産」と「特別清算」に4分類される。「私的倒産」は、「銀行取引停止」と「内整理」に分けられる。なお、倒産集計は負債総額1,000万円以上を対象とする。最近、「経営破綻」や「破綻」という表現が多く用いられている。これは再建型の倒産でも会社がなくなるというイメージによるもので、経営に行き詰ったという意味では倒産と同じである。
ということです。
倒産の定義をまとめるとこんな感じ。
以下の申立て(法的倒産) | 以下の状態(私的倒産) |
・会社更生法(再建型) | ・銀行取引停止 |
・民事再生法(再建型) | ・内整理 |
・破産(清算型) | |
・特別清算(清算型) |
法的に、といった場合は何がしかの申請が絡んでますね。
普通、こういう申請は会社自ら選択してするもの(債権者に申し立てられる場合もありますが)です。なので、意に反して勝手に倒産しちゃった、ということにはなりません。
一方、私的な方はというと、具体的には銀行取引停止と内整理とあります。整理は自ら進めるものですので、意に反してどうこうということはありませんね。銀行取引停止、これは会社の状態のことをいいますので、意に反して倒産することがあるわけです。なので倒産といって注意しなければならないのは私的なものでも銀行取引停止、ということになります。
今回はここまで。
次回、銀行取引停止についてお話していきます。
池田
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