一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保するために設定する抵当権のこと。
不特定の債権の範囲は、一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
根抵当権者は、確定した元本等について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
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