中小企業金融円滑化法

平成21年12月4日施行の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律。この法律により、金融機関は中小企業の借り手や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り条件変更等行うよう努めなければならない。

条件変更を行う際に、経営改善計画等がなくとも、最長1年以内に計画等を策定できる見込みがあれば、不良債権とはならない。

平成23年3月末を以て終了する予定であったが、経済状況等から終了が1年延長され、震災等の影響から平成24年3月末までまたさらに1年再延長された。

 

 

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