譲渡担保は、売買契約等によって所有権を債権者に移転する形をとるものの、実体としては担保の意義をもつもの。借入金の担保に不動産・動産を譲渡し、返済後、元の所有者に戻す。(返済できなければ処分して清算)
法については特に規定がなく。慣習法上認められた物権として位置づけられている。
不動産譲渡担保の対抗要件は登記、動産譲渡担保の場合は占有改定が多いが、即時取得の第三者に対抗するためには、動産譲渡登記の方法が検討できる。
清算方法には、帰属清算(所有権を確定的に移転し差額を清算)と処分清算(第三者に売却し清算)の二通りのものがある。
=========================================
会社再生、M&A、資金調達他経営コンサルティング
中小企業経営者と、ともに歩む。
池田ビジネスコンサルティング