債権者は、弁済期限が過ぎた債権を保全したい場合、債務者の権利(差押えできるもの)を債務者の代わりに行使することができる。その権利が金銭の支払や動産の受領であれば、第三債務者に対し、その支払や引渡しを自分にするよう求めることができる。なお、行使したとしても債務者自身が自ら取立て、引渡しを受けることは可能。
債権が金銭等分けられるものの場合、その額を超えて権利を行使することはできないが、処分をされないようにすることはできる。権利を保全するために登記や登録を行わせることも可能。
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