中立公正な第三者の関与により、裁判外手続(ADR)で再建計画や債務調整に関する合意を得て事業再生を図る制度。
事業再生に係る認証紛争解決事業者(事業再生実務家協会が認証1号で唯一)が、中立公正な立場の専門家を手続実施者予定者として推薦し、当該実施者がADR手続を主宰し、再生計画にういて債権者・債務者間の仲介・調整をし合意を図る。
計画は原則3年以内の経常黒字化と債務超過解消が求められ、株主、経営者責任が厳格。
金融機関が債権放棄に応じた場合、原則損金算入が認められる。
再生計画の承認には債権者全員の合意が必要。
費用は高額(5千万円程度)。
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