仮差押え

かりさしおさえ、と読む。

金銭債権の執行を保全するため、債務者の財産処分に制約を加える裁判手続き。

 

債権者が差押をするには債務名義の取得など要件があり、時間を要することが多い。時間を要した場合、差押対象物が散逸(さんいつ)し、差押できなくなってしまう。これを避けるため、民事保全法の手続として仮差押えがある。文字通り、仮に差し押さえる制度。

 

仮差押えを申し立てる場合、一般的に担保を立てる必要がある。仮差押えは期限の利益の喪失事由になっていることが多い。

 

(仮差押命令の必要性)
第二十条  仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

 

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