支払督促を受けてから,債務者(支払督促を受けた人)が2週間以内に異議の申立てをしなかった場合に,裁判所は(債権者の申立てにより)支払督促に仮執行宣言を付さねばならず、この仮執行宣言を付されたものを仮執行宣言付支払督促という。
債権者はこれに基づき強制執行の手続(差押え)をとることができる。
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