質権は専有型の担保物権。目的物を債権者に引き渡すことが必要であり、占有改定は認められない。ゆえに動産に対して利用されることが多い。
抵当権との違いは、債務の完済まで目的物を返還しないという留置的効力を有する点。
動産質以外の質権としては、あまり利用されないが、不動産質、権利質がある。
不動産質権の対抗要件は登記で、存続期間は最長10年。
権利質の例としては債権質があげられる。債権質の対抗要件は第三債務者への通知あるいは承諾。動産登記制度が使える場合は登記を対抗要件とすることも可能。目的債権の種類により対抗要件は異なるので注意。
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