保証協会向け監督指針の一部改正

ニュースの概要

経営者保証無しでの融資を推進している国ですが、進み具合はまだまだのようです。

特に、中小企業のM&Aや事業承継の際に経営者保証が引き継がれることが多い(前代表から新代表への交代時)とのことで、中小企業庁は、信用保証協会向けの総合的な監督指針の一部について改正し、より一層、経営者保証無し融資を進めていくようです。

改正の内容

朱色部分が改正された箇所です。

 

Ⅱ-3-1意義

中小企業の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)には、中小企業の経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や創業を志す者の起業への取組み、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生、経営者等の変更を伴うM&A・事業承継等を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあるとの指摘があるなど、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在する。

 

Ⅱ-3-2主な着眼点

(1)保証審査時及び支援体制の構築における対応

⑤が追加

⑤経営者保証の契約を締結している中小企業者について、M&A・事業承継など、主たる株主等が変更になることを信用保証協会が把握した場合は、金融機関を介するなどして、「事業者選択型経営者保証非提供制度」の活用を促すなど、経営者保証の契約の変更・解除の検討や、経営者保証ガイドラインの趣旨・内容を十分に踏まえた適切な説明を行っているか。

 

深読みすると、経営者交代時の保証引継ぎにはそれ相応の理由がないとやってはいかんよ、ということを言っているのではと思います。

 

ちなみに、事業者選択型経営者保証非提供制度とは、

「法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度」です。詳細は以下HPよりご確認ください。活用するには債務超過でないことなど条件もあります。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315.html

 

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