平成25年3月8日、経産省より平成25年上半期のセーフティネット保証5号の指定業種について公表されました。
セーフティネット保証は、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円まで保証してくれるもので、その保証割合は借入額の100%、保証料率は概ね1.0%以下となっています。つまり、貸出金融機関の直接的な貸倒リスクはない、ということで貸し出しがしやすく、業況悪化業種の中小企業を助けることにつながります。
実質の被害はないとはいえ、保証協会との信用面、信頼面では金融機関に傷が付くこともあるので、あまりに厳しい財務状態や経営状態の会社には融資してくれないこともあります。
保証を受けるには市区町村長の認定が必要ですので、利用を検討されるかたは役所に相談してみましょう。
以下、経産省リリースより。
平成25年4月1日から平成25年9月30日までのセーフティネット保証5号(別紙1参照)の対象業種の指定については、現在適用しているソフトランディング措置※を半年間延長して適用し、別紙の業種を指定することとしました。(別紙2参照)
※最近月の売上高等がリーマンショック前比5%以上減少等。
・リリース資料(国立国会図書館インターネットアーカイブにリンクしています)
別紙1:セーフティネット保証5号の概要
(平成25年4月1日~平成25年9月30日)
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池田ビジネスコンサルティング