平成27年3月27日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が閣議決定されました。
以下に発表された法案概要を記載しておきますが、
ざっくり申しますと、
「身内以外の後継者に株を譲っても、後で身内からいちゃもんつけられないようにできる。」
(これまでは身内の後継者に譲る場合にしか適用されなかった)
ということです。
詳細は中小企業庁のサイトからどうぞ。
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
Ⅰ.遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度※について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充。
※後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
Ⅱ.独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。
(2)小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直し。(中小機構が実施)
Ⅰ.小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げ。
Ⅱ.小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟に。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
Ⅰ.中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)
Ⅱ.中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。
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