中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)について、改訂が行われました。
こちらは2014年1月28日の中小企業庁からのリリースで明らかになりました。
なかなかマニアックな論点ですが、中小企業再生支援指針の施行と再生ポジションでの私財提供時の非課税措置が出てきたため、それに合わせた改訂になりますね。法整備的なものなので、専門の方以外は特に知らなくてもよいお話かもしれません(苦笑)
以下平成26年1月28日中小企業庁リリース。
中小企業庁は、「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」について、次のとおり改訂しましたので、お知らせします。
■改訂の趣旨
中小企業庁では、中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)が債務免除を含む再生計画の策定を支援する場合の手順として、平成17年6月に「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」(以下「策定手順」という。)を定めています。
このたび、産業競争力強化法に基づく中小企業再生支援指針の施行、「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置を踏まえ、策定手順を改訂いたしましたので、公表いたします。
■主な改定の内容
(1)中小企業再生支援全国本部の設置根拠である中小企業再生支援指針の変更
(2)「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置を受けるための手続きを追加
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池田ビジネスコンサルティング