起業や事業承継、はたまた事業再生の足かせになっていた、借入金の経営者保証について、新しい展開です。これまでのような優越的な債権者の位置から目線での立て板に水のような対応でなく、経営者の立場に立った対応をするよう、舵が切られました。
さらには、経営者保証を取らない融資が一般的となるよう、ガイドラインが設けられました。
時代が大きな変革期にあることを感じさせるニュースです。一時的には借り入れづらくなる等あるかと思いますが、さまざまな不幸を呼んできた経営者保証が、これを機にいつの日か世の中から一掃されることを期待しています。
平成25年12月9日金融庁リリース記事より。(※このニュースについては、詳細をまた後日、コラムでお伝えしたいと思います。)
「経営者保証に関するガイドライン」の公表について
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)では、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、本年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討が行われてきました。
12月5日、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するQ&Aが公表されましたのでお知らせいたします。
本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、
(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況とそれを踏まえた債権者の対応
(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務
(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等
について規定しています。
また、保証債務の整理の際の対応として、
(1)経営者の経営責任の在り方
(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方
(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等
について規定しています。
当庁としては、本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくよう努めてまいります。
ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
日本商工会議所HP:http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
全国銀行協会HP:http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html
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