平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」に係る創業時期等募集要件のお知らせ

ニュースの概要

創業補助金の事前案内が出ていました。4月初旬に募集開始だそうです。

今年から認定支援機関の支援は不要となったのですが、認定連携創業支援事業者(商工会や金融機関)による特定創業支援事業を受けることが新たに必要となりましたので、利用したい方は商工会や銀行に相談しましょう。

 

創業補助金の詳細

 

以下公表資料より。

 

中小企業庁では、現在、新たに起業・創業や第二創業を行う者の創業事業費等に要する経費の一部を補助する事業を実施する事務局の公募を行っており、今後、事務局決定後、4月初旬に補助金事業の募集を開始する予定です。

 

この度、本補助金の申請準備の時間を有効にご利用いただけるよう、創業時期等募集要件についてお知らせします。募集要件については、平成27年度予算創業・第二創業促進補助金事業との変更点を主に取り上げています。

 

なお、創業時期等募集要件の内容はあくまで現時点でのものであり、今後変更される可能性もあります。詳細につきましては、補助金事業の募集開始時(4月初旬予定)に示される補助金募集要項を必ずご確認いただけますようお願いします。

 

また、平成28年度予算案に盛り込まれている事業に関しては、実際の事業実施には当該予算案の国会での可決・成立が必要となります。

 

創業時期等募集要件について

 

1.募集開始時期

 募集開始時期は以下を予定しています。

 ○平成28年度予算事業 :平成28年4月初旬(1ヶ月程度を予定)

 

2.対象者の創業等時期

○新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方

○第二創業:募集開始日の前後6ヶ月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了日の間に新事業に進出する予定の方

※平成28年度予算事業では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村(注1)で創業し、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者(注2)による特定創業支援事業(注3)を受ける方のみを対象とします。(詳細は下記3.に記載)

 

3.対象者について

 平成28年度創業・第二創業促進補助金における補助対象者については、産業競争力強化法に基づく支援を受けた者へ重点化を図ることとし、以下のとおりと致します。

【補助対象者】

 ○以下、2点を満たす者を対象と致します。

・産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業、第二創業を行う者

・創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受ける者

 ○上記を証明するため下記の書類が必要となります。

 ・既に認定特定創業支援事業を受けた者については、創業予定の認定市区町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」、又は創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添付が必要となります。

 ・まだ認定特定創業支援事業を受けていない者であっても補助事業期間中に受ける見込みがある場合は、申請可能とします。その場合、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添付が必要となります。ただし、補助事業期間が終了した時点で、認定特定創業支援事業を受けたことが確認できない場合は、補助金交付の対象者から外れますので、予めご注意ください。

※認定特定創業支援事業に関する具体的な実施時期、実施内容については、各認定市区町村へお問い合わせ下さい。

(別紙)

 https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

 

4.認定支援機関の取扱い

 平成26年度補正予算事業・平成27年度予算事業においては、認定支援機関(注4)による事業計画策定から実行、フォローアップまでの支援を受けることを要件としておりました。

 上記3.のとおり、平成28年度事業からは、産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から認定特定創業支援事業を受けることを要件とするため、認定支援機関からの支援を要件とすることは致しません。

(注1)産業競争力強化法に基づく認定市区町村

産業競争力強化法では、市区町村を中心とした創業支援事業の取組みが促進されるよう市区町村において創業支援事業に関する計画を作成し、この計画を国が認定、支援するという仕組みになっております。計画の認定を受けた認定市区町村では、商工会・商工会議所や金融機関等と連携し、当該地域の創業者・創業希望者の支援を行っています。

 【認定市区町村及び支援内容の紹介】

https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

(注2)認定連携創業支援事業者とは

認定市区町村において、認定を受けた計画に沿って、当該市区町村と連携して創業支援を行う事業者を認定連携創業支援事業者と言います。

(注3)認定特定創業支援事業とは

認定を受けた計画に盛り込まれる創業支援事業のうち、特に創業の促進に寄与する事業を言います。具体的には、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を全て習得できるよう支援する事業であって、創業希望者に対して継続的に行われる事業を言います。

 

 

 

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