池田です。
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。
さて、新年最初のコラムは経営者保証ガイドラインについて。
経営者保証に関するガイドラインは、経営者保証に関するガイドライン研究会によりとりまとめられ、昨年末12月5日に公表された、保証制度に関し守るべきガイドラインです。
そもそも経営者保証に関するガイドライン研究会というのは、行政当局関与の下(日本商工会議所と全国銀行協会が共同して)設けられた、ガイドライン策定のための有識者会議です。
行政当局関与の下、ということですので、このガイドラインが策定・公表されたということは、行政当局の監督・所轄下にある銀行等はこのガイドライン を無視することが難しくなります。
さらに言えば、全国銀行協会が策定に関わっている体となっている以上、銀行が自ら策定したこのガイドラインに従わない、 ということはあり得ない構造となっています。
政策上の重要度という意味でも、安倍内閣で示された日本再興戦略において、新事業を創出し、開・廃業率10%台を目指すための施策として、当該ガイドラインがあげられていることからも、重要性がわかります。
さて、このガイドラインは平成26年2月1日からの適用になります。
適用に際して、金融機関等によるガイドラインの積極活用を促したい金融庁は早速、金融機関に対する監督指針と金融検査マニュアルをこのガイドライン に合うよう変更する案を公表しました。一応、1月27日までパブリック・コメントの募集期間となっていますが、余程のことがなければ原案のままでしょう。
この監督指針と金融検査マニュアルというのは、金融庁が管轄下の金融機関を監督したり検査したりする際の、文字通り、指針でありマニュアルです。
銀行などの金融業務は許認可業務です。金融業をするなら金融庁の許可を得なければなりません。その許可を取り消すことができるのもまた金融庁です。 ですので、この監督指針と金融検査マニュアルは、金融の仕事をする上では外せないものです。たまにろくすっぽわかっていない、勉強不足の行員がいたりする こともありますが、こういう輩はその銀行にとって相当なリスクですね(苦笑)。
これから、変更された監督指針やマニュアル、さらにはガイドラインそのものについて見ていきたいと思います。
・今後、経営者保証はどうなっていくのか?
・保証債務履行時に資産を残せるようになるのか?
ポイントはこの2つでしょうか。今、保証している経営者さんも、これからお金を借りようという方は気になるところですよね。
内容のボリューム的にはガイドライン>監督指針>マニュアルということになります。詳細に詰めていくとかなり読み応えがある感じになってしまい、逆によくわからないことにもなりかねないので、今回はざっくりと概要的なところを把握していくことにしたいと思います。
今回はここまで。
次回から、その監督指針の変更点について見ていくことといたします。
池田
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