■円滑化法終了後、何が起きるか
では、円滑化法が終了するとどうなるのか。
これまで公に認められてきたリスケは今後無理なのか?
はてさて貸し剥がしなどが頻発し、中小企業がばたばた倒産するのか?
結論からいうと上記いずれも起きないでしょう。
なぜかというと、円滑化法施行前の状況に戻るだけだからです。(当たり前ですね)
円滑化法施行前でもリスケ(貸付条件の変更)は行われていましたし、リスケ中
の企業に対する新規融資はほとんど行われていませんでした。鑑みると、貸し剥
がし、という状況が急に起こり、混乱するかというとそのようには考えづらい。
ただ、円滑化法があったときのように簡単にリスケはできなくなります。
貸付条件の変更の契約は半年、1年ごとであったり、3か月ごとであったり、都度
見直しができるようになっています。つまり、今の貸付条件の変更契約の次の更新
タイミングが円滑化法終了後であると、これまでのように簡単にはいかない、とい
うことになります。この点は十分注意してかからなければなりません。
■金融機関側の事情
記載のとおりにやれば不良債権としなくてもよい、という法律がこの世から消える
わけですから、その後は不良債権が表に出てきます。普通の金融機関でしたら、
不良債権処理を進めて、財務体質を健全化したいところ。ただ、この処理を一気に
進められるような金融機関はそう多くはありません。
不良債権を処理すれば損が出ます。処理といってますが、引当金や貸倒損失つまり
費用ですね。ということは、税引き前当期利益がその分減少します。当然、税後
の当期純利益も減るわけですから、不良債権を処理しすぎると赤字になってしま
う理屈です。引当金を積んで負債が大きくなったり、純利益が赤字になればその分
資本が毀損します。自己資本は金融機関にとって重要なキーワードでしたね。この
ような理由により、おいそれとは不良債権処理できない事情が金融機関側にもある
のです。
ただ、気を付けなければならない点もあります。それはメガバンク。
メガバンクの財務状況は相当に改善され、最高益を出すほどです。不良債権の処
理の準備は整っています。
もしかすると、メガバンクはリスケに応じず、処理の方向に向くかもしれません。
なにが起きるかというと、サービサーなどへの貸付債権の売却です。しかし、
これも交渉相手がサービサーさんになるだけです。銀行さんと比べたら少々タフ
な交渉になるかとは思いますが、きちんとした返済計画を示せばそれなりにきち
んと対応してくれます。
■円滑化法終了を見越してすべきこと
先程申したように、リスケ(貸付条件変更)についてはこれまでのようには簡単
にいかないかもしれません。
これまではある意味借り手の方が強かった。
貸し手金融機関からすればリスケを申し込めば認めざるを得なかったわけです。
しかしこれからは、しっかりとした返済計画、事業計画の提出を求められるで
しょうし、そもそも“認めなくてもよい”という強いポジションに金融機関の
立ち位置が変化します。
とはいえ、前述の理由で全面的に非協力的な金融機関は少ないでしょう。また、
企業が潰れては貸し手金融機関も全損です。ある意味、企業と金融機関は一心
同体にあるわけですから、闇雲な処理、理不尽な応対などは考えにくい。
とすると、きちんとした返済計画、事業計画を作り、きちんと金融機関と話合
っていくことが“円滑化法終了を見越した対策”になります。
しかし、返済計画や事業計画をしっかり作るのは誰の為でもない、その企業自身
のためです。自らの財務状況を認識し、事業の計画を練り、何ができて何ができ
ないか、どうやって会社を継続させていくかを考えるのは当り前にしなければな
らないことです。
きちんとやるべきことをやる、これができれば円滑化法終了恐れるに足らず、です。
池田
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池田ビジネスコンサルティング