企業再生、事業再生の局面では、手形の取扱いに非常に注意しなければなりません。
資金繰りイコール手形決済資金の確保と言ってもいいくらい、特に再生初期については、その取扱いは重要になります。
なぜ注意しなければいけないかというと、不渡り(支払期日に支払分の資金を用意できないこと)が6か月以内に2度発生すると、銀行取引停止という事態を招くからです。
銀行取引停止がなぜ「まずい」かというと、まず手形の振出しができなくなり、また、事実上の倒産とされ、信用の著しい悪化を招くからです。
ここで一旦、手形の基本的な事項についておさらいします。
手形についてはよくわかっている、という方は読み飛ばしてください。
まず手形とは何か?といったら、これは有価証券の一種、ということになります。
手形は為替手形、約束手形の2種類からなりますが、為替手形は現代の国内商取引においてはほとんど使われていません。ただし貿易に関する取引には用いられています。その内容は、振出人が支払人に委託し、受取人にその金額を支払ってもらうものです。為手(ためて)と略されて呼ばれます。効果として現金を直接送付するリスク(紛失や盗難)を減じます。
約束手形は振出人が受取人に対してその金額を支払うことを約束する有価証券です。略称は約手(やくて)。その用途として商業手形、手形貸付、融通手形などがあります。
商業手形は手もと現金が無い場合に振り出して支払いに充てます。「掛け」よりも回収可能性が高まるため用いられます。当然代金支払いの先延ばしの効果があります。これを受け取れば「受取手形」、振り出せば「支払手形」となります。
手形貸付は借入金弁済を手形により行うものです。各返済期日を支払期日とする手形を振出すことになります。貸付金の未回収リスクを低減させる効果があります。
融通手形は、商取引の介在しない手形です。手形を振り出せる人がお金に困っている人などを受取人として振出し、受取人は手形割引などで現金化します。振出人複数で手形を振出し合いし割引等で現金化する交換手形なども融通手形のひとつです。
手形を発行するには、銀行と当座勘定取引契約を結んで当座預金口座を開いてもらわねばなりません。契約にいたるには信用等の調査がありますので、誰でも作れるというわけではありません。当座が開ければ、手形用紙を銀行から購入し、それを使って手形を振り出すことになります。
おさらいが長くなってしまいましたが、とりあえず今回はここまで。
次回より再生局面で手形の取扱いがなぜ重要なのかについて詳細をお話いたします。
池田
会社再生、M&A、資金調達他経営コンサルティングのご相談は、
『中小企業経営者と、ともに歩む。』
池田ビジネスコンサルティング