経営コンサルタントコラム 2016年3月8日号

税金は会社が潰れても追いかけてくる(1)

 

今回から3回にわたって第二次納税義務についてお話していきたいと思います。

 

第二次納税とは、ざっくり言いますと、滞納分を直接納税者でない人から徴収することです。

もちろん納税者でない人といっても、全く無関係の人ではなく、なにがしか関係している人です。

 

でも、納税者ではありません。

納税者でないのに徴収されるのですから、される側はたまったものではありません。

 

また、レアケースかというとそうでもなくて、再生とか廃業とかの局面ではよくある話です。

税務署をなめてかかると「やばい」ですよ~。

 

☆借入は、連帯保証さえしなければ、社長が個人として返済する必要はない。

 

会社で借りているお金は、会社に返す義務があります。

会社にお金がなくなれば、会社に貸したお金は回収できなくなります。

会社が返済できなくても、経営陣が代わりに返済する必要はありません。

返済できなくなった理由が、いくら経営手腕の問題だとしても、経営陣が返済について責任をとる必要はありません。

 

なぜかというと、借入の契約はあくまで貸す側と会社との契約だからです。

ただ、会社の盛衰は経営陣の手腕に依るところが非常に大きいです。

なので、貸す側は経営者の手腕を見極めようと努力して、貸すか貸さないかの判断をします。

特別な資産やサービスをもたない中小零細企業では尚更です。

「この社長なら大丈夫だな」と思えない限りは貸せません。

 

ただ、いくら努力しても100%見極めることはできませんし、大丈夫だ、と思える社長さんばかりでもありません。あまりに厳しく見てしまうと、お金を貸して金利を得る、というビジネス自体ができなくなってしまいます。

 

そもそも完璧な人というのは世の中にいないのが常ですし、そのような人には誰だって貸したいわけで、これまた商売的には微妙です。何事もリスクとリターンの関係は変わらず、ハイリスクにはハイリターン、低いリスクには低いリターンと相場決まっています。

 

商売的には、皆が貸せないと思うような人にいかに貸すか、のチャレンジが儲けを生むことになりますが、銀行などで動かせる資金量が巨額だと、超低金利にしても、絶対額としての利息額が大きくなります。

 

低い金利(=ローリスク)でも全体として儲けは十分でるので、銀行さんは貸し先を選ぶことができることになります。リスクを負う必要がないわけですからね。

 

 

借りる方としては、信用のレベルによって、銀行→ノンバンク→サラ金・街金→闇という流れになります。この流れが進めば進むほど金利は高くなります。

 

話を戻すと、経営者を完全に見極めることが難しいので、担保をとり、貸したお金を保全するわけです。何か不測の事態が発生したら、担保をお金に換えることで、貸したお金が戻ってくるようにすれば安全です。

 

不動産担保なんかはよくある物的な担保ですね。

最近だと売掛金担保でお金を貸す仕組みもあります。

 

人的担保としては、連帯保証です。

会社が借入をするときは、大抵代表者が連帯保証し、連帯保証人となります。

 

なぜ代表者が連帯保証しないといけないかというと、中小企業の場合は会社の資産と個人の財布がほぼ一緒の公私混同状態が多いからです。

 

会社の資産と個人の資産の区別がつきにくいというのは、お金を貸している側からすると、困る話ですよね。資産が多く安全だと思われた会社にお金を貸したのに、その資産をどんどん社長さんが個人の持ち物にされちゃう。

 

つまりは、回収しづらくなってしまう。

なので個人の連帯保証を求めることになります。

 

ちなみに、上場すると個人の連帯保証は基本的に外れます。

そういった公私混同が会社運営の仕組み上できなくなるからです。

 

また最近は、経営者保証ガイドラインの制定にともない、むやみに連帯保証とるんじゃないよ、と役所が指導してます。

 

ついては、財務的に問題ない会社さんは非上場でも連帯保証を外してくれる可能性は高いです。

返済に問題があるわけでなければ、あくまで名前だけの問題なので、外す手間だけ面倒、という気もしますけれど、連帯保証欄に名前があること自体が気持ち悪い、というかたは金融機関に言ってみるのもいいでしょうね。

 

一般的には会社が借金を返せなくなると、連帯保証人である代表者に返済をお願いすることになります。連帯保証をすると、会社で借りているものを代わりに返さないといけなくなります。

 

大抵の人は返せないので、話合いで解決するか、破産してスッキリするかいずれかになります。

ちなみに会社が破産する場合は、連帯保証人である代表者個人も破産することが一般的です。

 

上記のように、借り手が会社の場合、経営者が代わりに返す必要はないが、連帯保証すれば話は別、というのが一般的な話です。

 

(つづく)

 

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問題解決画像池田輝之

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